自己破産の際に不利!クレジットカード現金化は免責不許可事由に該当する可能性がある
クレジットカード現金化のことを調べていると、法律のことが記載されているウェブサイトを発見、そこにはクレジットカード現金化は免責不許可事由に該当する可能性がある、このような記述が行われていて何を意味するものなのか分からない人も多いのではないでしょうか。
ここでは、破産の手続きの流れやクレジットカード現金化が免責不許可事由に該当する恐れがある理由についてご紹介します。
破産において悪影響が出る可能性がある
クレジットカード現金化は、ショッピング枠を使った現金調達法です。
例えば、ブランド品を購入してそれをブランド買取店に持ち込み売却することで現金を手に入れることができるわけです。
クレジットカードのショッピング枠の現金化は自己破産をするときに悪影響が出る可能性があることを覚えておかなければなりません。
手に入れる金額よりも債務額の方が大きい
クレジットカードの現金化は、一時的な現金の調達には最適な方法です。
しかし、ショッピング枠の支払いは必ずしなければなりませんし、買取を利用して商品を転売した場合、手にする金額よりも返済額の方が大きいケースが多いので、実質債務額は大きくなりがちです。
債務額が多くなることで経済的な状況は悪化しやすくなる、簡単に現金化できるからといって頻繁に利用していると返済遅延や延滞などのケースもゼロとはいい切れません。
破産申し立て直後に免責不許可事由
自己破産は、裁判所に対して破産の申し立てを行い、裁判所が許可したとき初めて手続きが行われます。
免責不許可事由は、破産手続きが認められない・許可されないことを意味するもので、クレジットカード現金化が原因もしくは一部に債務の一部にクレジットカード現金化が含まれている場合、申し立てを行っても認めて貰うことができないケースが多いといいます。
ちなみに、破産の法律でもある破産法の252条1項2号には、「信用取引により商品を買い入れて、これを著しく不利益な条件で処分することは免責不許可事由である」、このような記載があります。
そもそもクレジットカードの利用は信用取引に相当するものですから、クレジットカード現金化を行っている人が自己破産をしようとしても免責不許可事由となり手続きができないわけです。
クレジットカード現金化は免責不許可事由になる理由のまとめ
クレジットカード現金化を利用している人が自己破産を選択した場合、裁判所は不当な取引を行っていたとみなし、免責不許可事由を下し手続きは進めることができません。
また、ショッピング枠を使えば月末に一括払いや分割払いなどで借金を抱えることになりますので、利用される場合は返済があることを自覚しなければなりません。